「両立支援コーディネーターと社労士資格で病気治療の従業員を応援」の続き。
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備・制度活用コース)で40万円貰える。会社で申請する事になったので、詳細を調べた。
どんな会社でも40万円の利益をあげるのは大変。それが元手の資金なしで40万円だからかなり大きい収入となる。
治療と仕事の両立支援助成金は助成金の中でも申請が簡単な部類だ。
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)申請。
治療と仕事の両立支援助成金とは何なのか?病気の治療と仕事を両立する仕組みを作った企業に40万円あげるよ!って話。
環境整備コースで利用する為の制度を作って20万円。その制度を実際に活用して20万円貰える(制度活用コース)合計40万円。
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)申請の流れ。
- 両立支援環境整備計画書の作成
計画期間や両立支援コーディネーターの配置に係る方針等を明記した両立支援環境整備計画書を作成する。 - 両立支援環境整備計画書の認定申請
両立支援環境整備計画申請書と両立支援環境整備計画書を労働者健康安全機構に提出。 - 両立支援環境整備計画認定通知の受取
労働者健康安全機構から認定通知が届く。 - 両立支援コーディネーターの配置
労働者に両立支援コーディネーター研修を受講させる。 - 両立支援制度の導入
導入した両立支援制度と配置した両立支援コーディネーターを労働者に周知する。 - 治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)支給申請
労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を提出。 - 助成金支給決定通知の受取、助成金受領
支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。
項目が7つあると難しそうに見えるが実はシンプル。計画を提出して両立両立支援コーディネーターを選出するだけ。
社労士じゃなくても会社の総務(人事労務)担当者等、日本語を読み書きできれば誰でもできる。
両立両立支援コーディネーターについては「 両立支援コーディネーターと社労士資格で病気治療の従業員を応援」を読もう!
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)の難点。
両立支援環境整備計画書・両立支援環境整備計画申請書・両立支援環境整備計画書と言った書類が必要だが、作成は簡単。
不明なら労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターに聴けば良い。書類作成が簡単でも、どんな制度を作るかが問題。
在宅・治療病気休暇・短時間勤務・時差出勤・フレックスタイム・時間単位の有給休暇とか新たな制度を作る必要がある。
治療・病気休暇を導入して就業規則に記載する。
助成金には新制度の導入が必要だが、有給無休は問わない。なので、休暇制度を無休で導入する。なので、治療休暇・病気休暇を無給で導入すれば楽。
ただ、助成金を貰うだけの制度になるので本当の意味で治療と仕事の両立支援になってるかと言えばならない。
助成金と言う金だけを目指すのか、両立する為の制度を本気で考えるのかは会社次第。
極端な話、治療病気休暇を1日(無給)で導入して助成金を申請する方法もある。あからさまに金がほしいだけってのがわかってしまうが。
治療と仕事の両立支援助成金の就業規則改定。
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)で新たな制度を導入した。そしたら就業規則の改定が必要。
就業規則を変更するのも社労士じゃなくてもできる。なんたって、就業規則に文章を追加して従業員の意見書を添付するだけ。
これを労働基準監督署に持ってけば就業規則の変更完了。あとは従業員がいつでも誰でも見れるように置いとけば良い。
治療と仕事の両立支援助成金(就業規則変更見本)
治療と仕事の両立支援助成金の申請を社会保険労務士に依頼すれば就業規則も変えてくれる。依頼する分、10%~20%払う事になるが、丸投げできるのは楽。
もし自分で就業規則を変更するなら以下の文章を参考にしたい。単なる雛形なので、自社に合う内容に調整すべき。
治療と病気休暇の就業規則書き方。
(治療休暇)
第○条 治療休暇とは私傷病により長期通院治療が必要な従業員について所定労働日に通院が必要な際、利用できる休暇を言う。
(治療休暇の対象者)
第○条 治療休暇の対象者は次の疾患に羅患していて通院治療が必要な従業員とする。
がん・脳卒中・心疾患・糖尿病・肝炎・難病・その他各号に準ずると会社が認める疾患。
(治療休暇の日数)
第○条 従業員は年次ごとに12日間を上限として治療休暇を取得できる。
当年度の治療休暇残日数を翌年度に繰り越すことはできない。(月単位で取得日数の上限を設定できる)
(治療休暇の単位)
第○条 治療休暇は通院の時間帯により1日・半日・時間単位で取得できる。
ただし、半日で取得した場合の始業・終業時刻は以下の通りとする。
午後半休 午前○時から午後○時
(治療休暇の申請等)
第○条 治療休暇を希望する者は原則1週間前までに所定の手続きにより会社に申請し、許可を得なければならない。会社は申請時に医師の診断書を提出させる事ができる。
2 従業員は申請のあった日時に病気休暇を取得する。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は治療に支障がない範囲で、他の日時に変更を求める事ができる。
3 会社は従業員が指定した日時に休暇を取得できるよう代替要員を確保する等、状況に応じた配慮を行うものとする。
(治療期間中の給与)
第○条 会社は従業員が治療休暇を取得した時は所定労働時間労働したとみなし、通常の賃金を支払う。(治療休暇中の賃金は無給とする)
病気休暇制度
(病気休暇)
第○条 従業員が私傷病の為、療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に病気休暇を与える。
2 前項の定めにより病気休暇を取得できる期間は医師の診断書に基づき、必要最小限度の日数とする。病気休暇申請書に診断書を添えて申し出て所属長の承認を得るものとする。
3 会社は従業員が病気休暇を取得した時は所定労働時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払う。
(時差出勤制度)
第○条 時差出勤とは始業・終業時間を繰り上げ・繰り下げし、通常の勤務時間とは異なる時間帯に勤務することを言う。
この場合でも就業規則第○条(所定労働時間)に規定する労働時間に変更はない。
時差出勤・在宅勤務・時差出勤のの就業規則記載例。
(時差出勤)
第○条 通常の勤務時間を起点にして前後90分の範囲で繰り上げ、繰り下げできる。
2 休憩は原則11時から14時の間で1時間取得する。
(時差出勤の利用)
第○条 時差出勤の利用事由は次の各号とする。なお、家族の範囲は介護休業規定を準用する。
本人の通院・通勤混雑回避・育児に関するもの(保育園への送迎・学校行事参加等)・家族の看護・介護に関するもの。
2 時差出勤は1日または連続で複数日勤務できる。
時差出勤開始時の○日前までに所属長の許可を得るのものとする。
(在宅勤務)
第○条 在宅勤務は労働時間の全部または一部について従業員の自宅または自宅に準ずる場所(会社指定の場所)で業務を行うことを言う。
(適用基準)
第○条 在宅勤務制度は次の各号の条件を全て満たした従業員に適用する。
- 在宅勤務を希望する者
- 従業員本人の傷病・育児・介護等により、出勤が困難と認められる者。
- 自宅の執務環境・セキュリティ・家族の理解、いずれも適正と認められる者。
(手続き)
第○条 在宅勤務を希望する者は所定の申請用紙に次の事項を記入して所属長の承認を得るものとする。
- 在宅勤務を希望する理由
- 自宅に置いて行う具体的な業務内容
- 在宅勤務の予定期間
- 会社との連絡方法
- 健康上の理由の場合は在宅勤務が必要と認められる医師の診断書
(期間)
第○条 在宅勤務期間は従業員の希望と会社が適当と認める期間を考慮して決定する。
2 在宅勤務者が次の各号いずれかに該当した時、在宅勤務は終了する。
- 前項の期間が満了したとき
- 指定期間満了前に本人が申し出て、会社が承認したとき
- 会社から通常勤務への復帰命令があったとき
在宅勤務の労働時間は原則、就業規則第○条(所定労働時間)に規定する時間とする。
2 前項に関わらず、会社の承認を得て始業・終業・休憩時間を変更できる。
(休日)
第○条 在宅勤務者の休日は就業規則第○条(所定労働時間)の定めによる。
(時間外・休日労働)
第○条 在宅勤務者は原則、時間外・休日・深夜労働は行わない。やむを得ない事由により行う場合は所属長の許可を受けなければならない。
(報告)
第○条 在宅勤務者は定期的または必要に応じて自己の業務の進捗状況を所属長に報告しなければならない。
2 在宅勤務者は勤務の開始・終了について次のいずれかの方法で報告しなければならない。電話・電子メール・勤怠管理ツール
3 在宅勤務中、は必ず会社と連絡が取れる状態にしなければならない。
(情報の取扱い)
第○条 会社から業務に必要な資料や機材を持ち出す時は所属長の許可を得なければならない。
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備・制度活用コース)まとめ。
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)は計画を提出して両立両立支援コーディネーターを選出するだけ。これだけで20万円貰える。
細かい流れは以下に書くが、不明点は労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターに聴けば良い。助成金は内容や条件が変動するから早めに申請すべき。
- 両立支援環境整備計画書の作成
計画期間や両立支援コーディネーターの配置に係る方針等を明記した両立支援環境整備計画書を作成する。 - 両立支援環境整備計画書の認定申請
両立支援環境整備計画申請書と両立支援環境整備計画書を労働者健康安全機構に提出。 - 両立支援環境整備計画認定通知の受取
労働者健康安全機構から認定通知が届く。 - 両立支援コーディネーターの配置
労働者に両立支援コーディネーター研修を受講させる。 - 両立支援制度の導入
導入した両立支援制度と配置した両立支援コーディネーターを労働者に周知する。 - 治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)支給申請
労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を提出。 - 助成金支給決定通知の受取、助成金受領
支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。
「両立支援コーディネーター基礎研修を受講!履歴書と名刺に書ける?」の記事に続く。
「損害保険募集人試験とFP2級で金を稼げるか?合格方法と働き方」の記事も読んでね!
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社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー2級技能士
キャリアアドバイザーとして資格と転職について助言している。女性からのLINE(労働・人生)相談が多い。
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