春は出会いと別れの季節!とは言え、解雇はいつ襲ってくるかわからない。突然の解雇なら驚くだろうが、ある程度勤めればやばい会社(状況)なのか把握できるもの。
そんな解雇通知を受けた時の対処法を書いた。解雇してくる会社なのだから、そんな会社に残りたくない。
新しい仕事を探し、転職を成し遂げる。でも仕事を失ったんだからそれなりの生活保障が必要。正社員で働いてたなら雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入してたはずだ。

退職勧奨と解雇の違い。
まずは「退職勧奨」と「解雇」の違いだ。退職勧奨は会社が従業員に退職を薦める行為。これに賛同すると自分の意志での退職となる。
解雇の場合は会社側からの一方的な通知だから当然、会社都合での退職となる。ここでの注意点は退職勧奨だからと言って退職届(退職願)に一身上の都合と書かない事だ。
一身上の都合では争いが起きた時に「自己都合」と思われかねない。しっかり、会社からの退職勧奨で退職する事を書いておこう。

いきなり解雇と退職勧奨。
退職勧奨でも解雇でも雇用保険の受給日数は同じである。退職における企業の行動パターンは2つある。社長が全てを取り仕切る中小企業だと社長の思いつきで解雇する場合がある。
その一方で、辞めてほしくても解雇しない会社もある。企業としてはイメージを保つ為だったり、助成金に関係する為だったり。
これから助成金を申請する会社や、既に申請してる会社だと解雇できない。解雇すると助成金が降りないからだ。そんな会社は退職勧奨を勧めてくる。

解雇予告通知書と雇用保険受給。
解雇された場合は雇用保険の特定受給資格者となり、受給日数が増える。ここで大事なのは離職票の退職理由に「解雇」の記載があるかどうか。
いくら口頭で退職と言われても離職理由欄が解雇でなければ意味がない。解雇で辞めた事を証明できなければ自己都合退職と思われかねない。
それを防ぐ為にも退職前に「解雇予告通知書(解雇理由証明書)」を貰うのだ。これがあれば離職票の退職理由が違っても解雇での退職を証明できる。
健康保険の任意継続被保険者とは?
退職から20日以内に手続きすると任意継続被保険者になれる。これまで同様、会社の保険証が使えるが、被保険者の保険料負担は2倍になる(退職後は会社の折半負担がないから)
その為、国民健康保険に加入するのが普通である。逆に言うと退職日までは会社の保険証が使える。だから歯医者に行くのがお勧め。虫歯はなくても、歯の健康チェックを受けとけば安心して転職活動できる。
保有している年次有給休暇を全部使えば歯医者に行く時間はなんとでもなる。そしてクレジットカードを作るのを忘れるな!無職になったらカード作れないぞ
退職前に出勤簿(タイムカード)を保存し、離職票や源泉徴収票を貰っておこう。

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