何らかの事情で会社を退職して無職になる事がある。退職すれば健康保険・厚生年金保険・雇用保険資格を喪失する。
資格喪失したら健康保険は国民健康保険に、厚生年金保険は国民年金に切り替える。切り替えてもそれぞれの費用を払うのに変わりない。

無職になったら国民年金は免除にし、国民健康保険は減額させる。

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雇用保険を受給して国民年金は免除にする方法!無職生活マニュアル。
国民健康保険と厚生年金保険を支払うだけで数万円の費用となる。無職状態でこの費用を捻出するのは容易でない。
健康保険には任意継続被保険者制度があって退職時に手続きする事で、退職前の健康保険を続けられる。
だが、企業との折半負担がなくなるので、全額負担となる。

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無職になったら国民年金の免除申請をする。
国民年金については免除制度がある。前年の所得によって全額・半額・4分の3・4分の1の免除が可能である。
申請結果、半額免除になったら国民年金の半額を支払うって事だ。当然ながら貰う年金額が少なくなるので、よくよく考えて申請しよう。
前年の所得が高ければ免除は受けられない。そんな時は納付猶予制度を利用する。納付猶予も前年の所得に応じて決定される。
納付猶予は50歳未満の人が対象となる。免除と違って納付猶予の場合は年金額に反映されない。なので、一時的な対策として利用したい。

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国民年金免除申請手続き。
退職して厚生年金保険から国民年金への切り替えと同時に免除申請する場合。国民年金の免除申請は市役所か年金事務所で行う。
日本年金機構から用紙をダウンロードすれば郵送でも手続き可能だ。市役所や年金事務所に申請用紙を提出すると1ヶ月後に納付書が送付される。
この納付書は無視する。何故ならまだ免除申請結果が出てないからだ。届いた納付書で払ったら免除申請の意味がない。免除申請から2ヶ月後に結果が通知される。
葉書で全額、半額といったどの免除に該当するか書かれている。その後、免除結果が反映された納付書が届くので、これで支払う事となる。

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雇用保険の特定受給資格者になってるか?
雇用保険は退職理由によって受給可能時期が異なる。自己都合退職だと3ヶ月の待機期間があるが、解雇であれば即受給可能となる。
特定受給資格者と言うのだが、解雇等のやむを得ない事情があって退職した場合に適用される。離職票を受け取ったら離職理由を確認しよう。
雇用保険の受給中にお勧めなのが「職業訓練」だ。パソコン操作等の事務仕事や店の店員要請コース・介護職員初任者研修と言った様々な職業訓練がある。
この職業訓練は希望するコースに応募、面接して受講可能か決まる。受講できれば受給日数を超えて雇用保険を得られる。

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職業訓練受講で、雇用保険の受給期間が延長。
つまり90日間の雇用保険を受けられる状態で180日間の職業訓練であれば職業訓練終了まで雇用保険を受給できるのだ。
職業訓練受講中も座学試験や実技試験が繰り返される。テキスト代は有償でも雇用保険を貰いながら勉強できる優れものだ。
ただ、職業訓練受講が目標ではなく、正社員として再就職する事が目標なので、それを念頭に置いて受講したい。
職業訓練後の就職活動を視野に入れながら受講するのだ。ちなみに職業訓練は特定受給資格者でなくても受講可能である。
詳しくは管轄のハローワークで確認すると良い。


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キャリアアドバイザーとして資格と転職について助言している。労働者の不安や悩みを解消し、元気に働いてもらえるようサポートしたい。