外出先で怪我をして病院に言ったり、入社して間もなくて健康保険証が発行されてなかったり。そんな事情で健康保険証を提示出来ない時がある。
普段通院してる病院ならその場は3割負担で済むかも知れない。それなら後日、健康保険証を持って来れば良い。
だが、入社時など健康保険証が発行されてなければ全額自己負担となる。
その場合でも健康保険証が発行された後に療養費を申請すれば負担した10割の内、3割が返還される。(例外あり)

申請には領収書と医療費明細書が必要だ。恐らく再発行できないから無くさないように。
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健康保険協会に療養費支給申請書を提出。
自身の持っている健康保険証によって提出先が変わる。一般企業なら健康保険協会だが、大企業だと健康保険組合に提出する。国民健康保険なら市町村に提出だ。
今回、虫歯の痛みで歯科を受診した。だが、入社後に健康保険証が発行されてなかった。なので、医療費は全額自己負担。
後日、健康保険証が発行されたので、実際に療養費を申請してみた。療養費支給申請書に名前・住所・連絡先を記入して傷病名や発病の原因を書く。
申請書と言うと難しそうだが、小学生でも書ける内容だから安心。療養費の振込に使う銀行口座もしっかり記入しよう。
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療養費支給申請書を申請してからの期間。
療養費支給申請書を記入したら領収書と医療費明細書を添付して健康保険協会に提出。直接出向いても良いし、郵送でも申請可能だ。
ないとは思うが、療養費は立替払いであって高額療養費とは全くの別物。なので、申請用紙に間違いないよう注意が必要だ。
健康保険協会に提出後、1ヶ月前後で結果が届く。申請に問題なければ指定口座に振り込まれる。くれぐれも全額自己負担して全てが振り込まれる訳ではない。

あくまで3割の自己負担はそのままで、残り7割が変換される。医療費が1万円なら7千円が振り込まれる。
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実際に療養費を申請した感想。
病院に行く時は健康保険証を持ってくのが常識だが、それができない時でも現金で立替て後、療養費を請求できる。
健康保険協会・健康保険組合・市町村と提出先によって申請書の様式が異なるからそこは要注意だ。


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キャリアアドバイザーとして資格と転職について助言している。労働者の不安や悩みを解消し、元気に働いてもらえるようサポートしたい。