労働基準監督署の調査が来た!と言っても恐れる事はない。どんな会社でも労基署の調査を受ける。年金事務所や税務署の調査があるように一定期間ごとに労基署の調査もあるのだ。
必要書類を提出してれば(多少不足しても)1時間内に終わる。ではどんな書類が必要で、どんなところが調査対象になるのか?これらを含めた労基署の調査の対処法を書く。

労働基準監督署の調査対処法!定期監督への心構え。
労基署の調査は大きく2種類。定期監督と申告監督がある。定期監督は一般的な調査で、申告監督は労働者の通報によって労基署が動いた調査。まさに深刻監督。
今回、勤務する会社に労基署の調査が入った。事前に調査日や必要書類が通知されたから定期監督と言える。定期監督は必要書類を持って労基署に行くだけ。
事前通知なしに労働基準監督官が来たら従業員からの通報か、何か労基法違反を察知されたから。この場合は真剣に対応しないととんでもない事になる(後述)

労働基準監督署に持参する書類一覧。
労基署に持参する書類は以下の通り。
あくまで今回の調査で持参するよう言われた書類。場合によっては有給管理簿とかメンタルヘルスに関する書類も必要になる。ちなみに調査の事を臨検とも言う。

労働基準監督署の調査はこのように進められる。
労基署に行くと個室に案内される。労働基準監督官1人での対応だ。名刺交換後、事前に用意した書類を提出。監督官が1項目ごとに書類を見ていく。
そして監督官の質問に答えるの繰り返し。36協定と長時間労働については重点的に見られる。他にも最低賃金・残業代等の給料面が調べられる。

36協定は提出した?最低賃金と見込み残業代の確認。
法律で残業してはいけないと定められている。それを36協定を提出する事で、残業可能となる。残業可能と言っても月45時間内が原則。
これを超えると長時間労働となる。また、残業代は見込みで払う企業も多い。残業のあるなしに関わらず、30時間5万円とか給料で払うのだ。
もちろん、30時間を超えて残業したらその分は別途支払う必要がある。法定休日に出勤したら35%、深夜業は25%の割増賃金が必要。
ここもしっかり確認された。ちなみに2023年からは60時間超えで50%の割増賃金必要。

長時間労働と深夜労働者への健康診断。
長時間労働はとても重要。月45時間以上の残業をしてないか?36協定で定めた特別条項を超えていないかが確認される。
今回、従業員1名が月45時間はもちろん、特別条項70時間を超えた為、是正勧告が出た。当然、月45時間も超えてるので指導書も発行。
その後の従業員の労働時間(残業)について労働基準監督官に報告が必要になった。これで労基署の調査は終了。1時間で終わった。

そもそも労働基準監督官とは?
労働基準監督官は労基署で働く人。会社への立ち入りや従業員への聞き込み、尋問だけでなく警察官のように逮捕権がある。悪質な社長や役員を手錠で拘束できる。(司法警察の権限)
検察官への書類送検できるから雑な対応は控えるべき。特に労基署からの調査を無視するなんてもってのほか。労基署に限らず、役所からの通知にはしっかり対応しよう。

労働基準監督署、調査の流れと対処法まとめ。
まず、労基署の調査だからって身構える必要はない。指定日に書類を持って労基署に行くだけ。今回は監督官1名で、1時間の調査で終わった。
必要書類をもう一度のせる。
これからの調査では有給管理簿が必須になるだろう。有給が10日以上付与される労働者は5日間の消費が必須。ここが確認されるようになる。
調査での重要なのは36協定が提出されてるか、長時間労働・見込み残御題・割増賃金・最低賃金。あと、深夜業の従事者には一般の健康診断とは別に健康診断が必要。
普段から労基法に沿って会社運営してればなんて事ない。労基署の調査なんて社会保険労務士に依頼しなくても総務(人事労務)担当者で対処できる。


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