前回記事「解雇されたら離職票持ってハローワークに行け!無職を助ける給付」の続き。解雇され、無職になったのでハローワークに行って来た。
これから転職活動するにあたって生活費が必要だからな。雇用保険の手続きに来たのだ。管轄のハローワークは人がまばらで、あまり待たされなかった。
雇用保険給付課に行って準備してきた離職票1と2・写真2枚・求職申込書を渡した。本人確認と振込口座確認では運転免許証と銀行キャッシュカードを渡した。

マイナンバー(通知)カードは必要か?
唯一、マイナンバー(通知)カードだけは持って行かなかった。通知カードは貰ってすぐゴミ箱に行ったんだと思う。
再発行だと市役所に行く必要があるし、期間も3週間は掛かる。再発行手数料も500円かかるからそのままにしてた。ちなみにマイナンバー(個人番号)カードの発行は初回無料。
だが、マイナンバー(個人番号)カードを発行したらなくす可能性がある。最初から作らなければなくす事もない。なので、個人番号入り住民票で対応した。

雇用保険説明会と失業認定日。
厳密には住民票にある個人番号の部分を写真撮影してただけ。だから、個人番号はわかるけど、肝心の住民票はない状態。
果たして個人番号だけで通用するか?結論から言うと通用した。個人番号登録届の用紙を書くだけ。これで、個人番号が適切かどうか職安で調べてくれる。
ほっと一安心。住民票取るのも個人番号通知を再発行するのも有料だからな。必要書類を提出後は雇用保険説明会と失業認定日についての説明。

解雇・倒産よる退職は給付制限なし。
離職票を提出後「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」が渡される。最初に職安に行った日から10日前後に設定される。
雇用保険説明会と言っても大した事はない。解雇と倒産による退職は給付制限がないとか、失業認定の方法が伝えられる。
あとは再就職手当とか関連する給付の説明。お得なのが職業訓練。職業訓練受講中は給付残日数を無視して給付を受けられる。長くなるので説明は割愛。

転職活動しつつ失業認定日はハローワークへ。
受給までの流れをまとめると最初にハローワークに行った日から7日間の待機期間となる。この7日間は給付の対象外。
雇用保険説明会を受けて、指定された失業認定日にハローワークに行く。ここで重要なのは離職票だ。会社から離職票を貰うのが遅れると全ての日程が遅れる。
無職無収入なのに、雇用保険を受給できないと死活問題となる。1日でも1秒でも速く離職票を手に入れろ!手に入れたらすぐにハローワークに行け!行けばなんとかなる。


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