今回は厚生年金保険料率変更と最低賃金について。給料計算する経理・総務担当者なら忘れてはいけない。
7月に算定基礎届を年金機構に提出するが、その結果が9月に届く。その決定された標準報酬にのっとって厚生年金保険料が決まる。
最低賃金と厚生年金保険料率変更を給料に反映するのを忘れるな!
更に厚生年金保険保険料率が18.3%に上がっているから要注意。給料計算ソフトで、各従業員の標準報酬等級と厚生年金保険料率を変更する必要がある。
9月に厚生年金保険料率が変更されてるから会社は翌月分から新保険料率で納付するようになる。
年末には賞与を支給する企業も多いだろう。賞与からも健康保険と厚生年金保険が控除されるので、賞与の厚生年金保険料率も変更する必要がある。

賞与支払届と厚生年金保険料率。
賞与支払時期には年金機構から賞与支払届が送られて来る。賞与支払届は賞与支払の有無を問わず、提出する必要がある。
従業員が多い企業だと賞与を支給するのも大変だ。実際に大変なのは経理や総務担当なのだが、各従業員の賞与額や標準報酬等級に見合った保険料になってるか?
とか確認するからだ。同姓同名がいるとややこしくなる。エクセルで管理しても1行違いで見落とす事もある。

最低賃金は1000円目指して上昇中!?
10月からは最低賃金が変更された。最低賃金額は都道府県により異なるが、いずれも20円から30円上昇している。
最低賃金に関わる従業員がいるなら給料額の変更が必要。最低賃金で働く人は主にアルバイトとパートだろうが、時給を確認しておくと良い。
余裕がある時に利用してたアルバイト先から「時給変更通知書」が届いた。しっかり10月1日から適用と書いてある。
これまで、最低賃金で働いてたんだなと実感。ちなみに最低賃金法は会社で最低賃金以下の時給を決めても「最低賃金」が優先されるって法律。

給料の銀行振込は本人の指定した銀行口座に支払う。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には50万円以下の罰金となる(例外あり)
ちなみに給料の支払いは銀行振込が大半だろうが、振込先の銀行は「従業員」が決める。決して会社が指定した銀行に振り込むのではない。
様々な企業で働いてきて思うのが、会社側が銀行をしてる場合が非常に多い。これだと従業員は新たな銀行で、通帳を作成しなくてはならない。
そもそも給料は現金で直接本人に渡すのが原則。そして本人から希望があれば銀行振込にする流れなのだ。企業が勝手に決めれるものではない。

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キャリアアドバイザーとして資格と転職について助言している。労働者の不安や悩みを解消し、元気に働いてもらえるようサポートしたい。