副業でアルバイトする事もあるだろう。しかし、そのアルバイト先が給料(賃金)を払ってくれない。そんな時はどうするか?
採用時に渡された労働(雇用)契約書を確認。給料の計算期間と支給日が書いてある。それを元にアルバイトに給料が支払われてない事を伝える。
それでも給料が支払われないなら労働基準監督署に行く。もちろん、社会保険労務士や弁護士の専門家に対策を聴くのも良い。
まずは給料の計算額が適正なのか確認しよう。単純な給料計算ミス、労働時間・残業時間の集計ミスである事が多い。
副業で給料や報酬が未払いなら労働(雇用)契約書を確認。
パート・アルバイト・契約社員・派遣社員・正社員。どんな働き方をするにしても必ず労働(雇用)契約書を受け取ろう。
労働条件は明示するよう労働基準法(労働契約法)で定められている。なので、言わなくても労働(雇用)契約書は手渡される。
労働(雇用)契約書を渡さない会社には必要である事を告げ、貰っておこう。
それでも労働(雇用)契約書を渡さない会社は労働基準法(労働契約法)だし、その会社の信用を疑う事となる。
労働(雇用)契約書を渡さないと労働基準法違反で30万円以下の罰金。
本業(副業)の会社が倒産したら未払賃金立替制度を使う。
会社が倒産したらその会社から給料は貰えない。がんばって働いたのに、給料が貰えないなんて悲しすぎる。貴重な時間と努力が無駄になる。
しかし、会社が倒産しても働いた給料は貰える。未払賃金立替制度を活用すれば未払い賃金の8割を国が支給してくれる。
未払賃金立替制度を使うのは簡単。労働基準監督署に行くだけ。労働基準監督署に行って事情を話せば未払賃金立替制度に該当するか判断してくれる。
普段から支払われていた時の給料明細やタイムカード等、働いた証拠になりそうな書類は全て保管しておこう。
会社が倒産したら未払賃金立替制度を使う。(未払賃金立替精度は労働者災害補償保険から支払われる)
残業代と割増賃金の未払いも労働(雇用)契約書で確認。
1日8時間を超えて働いた場合は残業代が発生する。会社の労働時間が7時間で、たまたま1時間延長した場合は残業ではない。
本来、残業は禁止されている。それが、36協定を労働基準監督署に提出する事で、合法的に残業が許される。残業したら時給の25%を上乗せする。
なので、時給1000円なら1250円となる。
この残業が22時以降(翌朝5時まで)になると更に25%上乗せされる。時給1000円から1500円になる訳だ。(時給に50%増額)
残業時の割増賃金は以下の通り。
- 1日8時間までの労働は残業ではない。
- 残業したら25%割増。
- 22時から翌朝5時までの労働は25%割増。
- 残業が22時から翌朝5時までの間にあれば50%割増。
労働時間と休憩時間も労働(雇用)契約書で確認。
接客業で多いトラブルは労働時間(休憩時間)昼の休憩時間が2時間と労働(雇用)契約書に書いてあっても実際には1時間しか休憩できない。
休憩が1時間なのに、30分しか取れてない。最悪だと休憩そのものがなかったりする。こんな時も労働(雇用)契約書の内容を確認。
会社(上司)に言うのは気が引ける。もし、会社に労働組合があるなら組合に相談するのも良い。労働組合がなければ労働基準監督署(社労士・弁護士)に相談する。
社会保険労務士については「社労士の仕事とは?わかりやすく簡単に説明!年収と顧問契約について」の記事を読もう。
労働基準法で定められた1日の休憩時間。
ただ、労働基準法を超える休憩時間は認められる。なので、8時間勤務で1時間の昼休憩をしてる企業が多い。残業が必要になっても休憩時間に問題はない。
例えば8時間勤務で45分の休憩時間を与えた。残業が必要になり、1時間後に帰宅した。これだと、8時間を超えての労働なので、休憩が15分足りない。
しかし、8時間の勤務に対して最初から1時間の休憩を与えとけば残業が発生しても休憩時間が不足する事はない。
もしくは8時間勤務に45分の休憩なら、残業前に15分の休憩を与えれば良い。休憩時間を分割するのは認められているし、実際にこのように休憩させる企業もある。
どんな仕事で、どんな雇用形態でも休憩は必要。
- 6時間の労働なら休憩不要。
- 6時間を超えて、8時間までの労働なら45分の休憩。
- 8時間を超えたら60分の休憩。
副業で給料や残業代が未払い?労働(雇用)契約書で解決!
これまで述べたように労働に関するトラブルを防ぐには労働(雇用)契約書が必要。
絶対に確実に間違いなく労働(雇用)契約書を貰っておこう。そしてなくすな!
そして働いてる会社が給料や残業代を払わないなら労働(雇用)契約書で確認。できるなら就業規則も読んでおきたい。
そしてタイムカード等の働いた証拠になりそうな書類は保管しとく。給料(報酬)・労働時間・休憩時間・残業代・解雇。
これら労働に関する事でトラブルになったら労働組合・労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士に相談する。
専門家に相談すれば半分は解決したようなもの。
退職後の雇用保険についてはこちら「雇用保険を最大限もらう方法!職業訓練や教育訓練給付でボロ儲け?」
副業で給料や報酬が未払い?賃金立替制度なら会社倒産しても貰える。
アルバイト・派遣社員・契約社員・正社員。どんな雇用形態でも労働(雇用)契約書は必ず貰う。そして時給や労働時間、給料の支給日を確認しとく。
給料日には給料明細を確認。労働日数・労働時間・残業時間・給料額・控除額。金額がおかしいと思ったら計算してみる。不足してたら給料担当者に言う。
ここで大事なのが、給料担当者に直接言うこと。上司に言うとうざがられて印象を悪くする。給料担当者に直接連絡できない時だけ上司に言おう。
そして、会社とトラブルになったら労働組合・労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士の専門家に相談する。
最悪、賃金未払いでも条件を満たせば労災保険料から支給される(未払い賃金の8割)
会社とのもめごと(トラブル)対処法は「副業禁止の会社にバレたらどうする?トラブルになった時の対処法」にも書いた。
アルバイト求人はこちら「即採用のアルバイトと派遣会社の仕事を紹介!すぐにお金が必要なら」
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社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー2級技能士
キャリアアドバイザーとして資格と転職について助言している。女性からのLINE(労働・人生)相談が多い。
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