勤務している社労士事務所に電話が鳴った。企業からの依頼だろうか?話を聴くと年金事務所から通知が来たと言う。
その通知をFAXで送ってもらい、確認。すると、年金事務所からの調査依頼だった。指定の日時に年金事務所に行く必要がある。
突然の年金事務所の調査にどう対処する?総務担当者で対応できるか?
日付を見ると、年金事務所から送付されて2週間経過している。結構、ギリギリで連絡してくる企業あるんだよな。
最強なのは調査当日に連絡が来て、それが調査時間の30分前。30分では書類を揃わないし、そもそも年金事務所に行けない。
年金事務所から日時を指定されるが、変更は可能。変更する場合は年金事務所に電話するだけ。

必要書類を揃えて年金事務所へ。
持参する書類は源泉徴収簿・労働契約書・出勤簿(タイムカード)雇用保険の手続きした奴・就業規則だった。
これを揃えるのも一苦労。企業によっては書類を準備してくれないのだ。それはさておき、必要書類を指定場所(年金事務所)に持って行く。
調査の場所は年金事務所とは限らない。市民センターのような場所を指定される事もある。年金事務所も管轄があるから要注意。

厚生年金保険の未加入者はいないか?
今回、依頼を受けた企業は労働契約書・厚生年金保険・健康保険の手続き・就業規則と穴だらけだった。
こんな状態で、年金事務所に行ったらとんでもない事になるだろう。やはり、社会保険労務士に任せた方が安全だな。そして年金事務所の調査が始まった。
年金事務所で把握している従業員数と書類に書いた従業員数が一致するか確認される。社会保険労務士は依頼された企業の従業員を把握しておく必要がある。
そして、年金事務所職員の質問に対応するのだ。

年金事務所職員の質問に適切回答。
その後、源泉徴収簿で、人数確認。労働契約書と出勤簿で、加入条件を満たすか確認。就業規則で、始業時間と就業時間を確認。月額変更(報酬)もチェックされた。
今回は問題なかったので、20分で終了した。調査の為に3日間も準備したがな。厚生年金保険と健康保険の対象者にも関わらず、手続きしてない企業ってあるんだよな。

フルタイム勤務なら年金手帳と雇用保険被保険者証が必要。
従業員も健康保険証が渡されなくて、おかしいと思わないのだろうか。フルタイムで入社して、年金手帳と雇用保険被保険者証を持って来い!
って言わない会社ならあれ!?と思うものだが。試用期間でもパート・アルバイトでも関係ない。
厚生年金保険・健康保険の加入要件を満たしたら加入すべきなのだ。雇用保険も例外ではない。退職時に雇用保険が貰えなかったら大惨事だ。

社労士合格を目指すなら「社会保険労務士の試験対策!オンラインの通信教育講座で合格する」を読んでおこう。

社会保険労務士の関連記事。
- 新人総務担当と社会保険労務士が注意すべき給料計算や労災手続き。
- 新人社労士が助成金に初挑戦!就業規則変更に36協定提出と大忙し。
- キャリアアップ助成金(正社員転換コース)の計画申請方法とは?
- 厚生年金保険・健康保険の加入依頼が来た!そして年金事務所の調査も。
- 労働者派遣事業新規許可申請の注意点!労働局の窓口対応と現地調査。
- 労働者派遣事業許可申請の現地立会調査はこうやって突破!要点記載。
- 労働者の無断欠勤で解雇?それとも就業規則にのっとって処罰する?
- 厚生年金保険に未加入の状態!年金事務所の督促と調査にどう対応する?
- 労働基準監督署の調査対処法!長時間労働と残業代未払いで是正勧告。
- 大企業がもらえる助成金一覧!定年延長や高年齢者の転換で500万円?
キャリアアドバイザーとして資格と転職について助言している。労働者の不安や悩みを解消し、元気に働いてもらえるようサポートしたい。