衛生管理者と社会保険労務士の資格があったら生きていけるのか?開業社労士としてなら無理。衛生管理者は専属の者が必要だから。
自分で社労士事務所を構えて、他人の会社の衛生管理者にはなれない。知識として役立っても資格としては役に立たない。つまり社労士開業するなら衛生管理者は不要。
どうしても衛生と社労士の資格で稼ぎたいなら衛生コンサルタントになるしかない。衛生コンサルタントなら専属の者でなくても働ける。

第一種衛生管理者の仕事と受験資格。
衛生管理者は50人以上の職場で必要。衛生委員会を開いて職場環境を良好にする。受験資格は短大卒以上で、1年以上労働衛生の実務経験がある事。
社労士なら学歴は満たしてる。問題は実務経験。と言っても難しく考える必要はない。毎日職場の掃除をしてるとか、衛生の為に巡視してるとかそんなレベルで良い。

第一種衛生管理者の試験と難易度。
ずばり、職場の上司が実務経験があると証明すればそれで良いのだ。衛生管理者の試験は頻繁に開催されている。試験は簡単で合格率45%もある(第一種衛生管理者)
第二種衛生管理者でも合格率55%。この合格率なら最初から第一種衛生管理者を受験すべき。受験費用も試験会場への往復交通費も1回で済む。

第一種衛生管理者で転職できるか?
第一種衛生管理者と社会保険労務士の資格で生活するなら就転職が必要。今働いてる会社で第一種衛生管理者が必要ならそのまま活用できる。
そうでなければ第一種衛生管理者を募集してる会社への転職。だが、衛生管理者は誰でも取れる簡単な資格だけに、安定は築けない。
仮に転職できても会社の規模が縮小したり、他の衛生管理者が主力になる場合もある。つまりあなたじゃなきゃダメ!って事はないのだ。代わりはいくらでもいる。

第一種衛生管理者と社会保険労務士をフル活用。
このように第一種衛生管理者があったからといって給料が上がらず、転職に有利にならない。それは社会保険労務士も同じ。むしろ社労士は転職に振りになる事も。
労働法に詳しい奴が社内にいたら困る!って会社が無きにしもあらず。まあ社労士に合格したなら第一種衛生管理者を取るのも悪くない。
試験は労働安全衛生法の延長で、試験は簡単。50人以上の職場には必ず必要な第一種衛生管理者だからいざという時、役に立つかも。
第一種衛生管理者や社会保険労務士として転職するならリクナビNEXT
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