勤務社労士になって間もなく1年。15万出して勤務登録しても何にもならん。毎月「月間社労士」ってのが郵送されるだけ。研修会や交流会なんぞ存在しない。
夢を抱いて勤務登録すると損する。企業によっては勤務登録費用を負担してくれるが、そんなのは稀だ。社労士バッジも約9000円で買う事になる。
これを付けても一般人には社労士と認識できない。無くても社会保険労務士の仕事はできる。
そもそも「社会保険労務士の資格」を取るのはお勧めできないがな。驚異的な難易度の試験なのに取得しても役に立たないのだから。


キャリア形成促進助成金・制度導入コース。
今は名称変更して「人材開発支援助成金」になっている。制度導入コースとは評価期間を定めて、従業員を評価する制度だ。
あらかじめ、制度導入計画を労働局に提出して計画通りに実行、申請すると助成金が出るって仕組みだ。どんな助成金でも申請期限があるので要注意。
あらかじめ、計画書を提出するとなれば尚更だ。各助成金には厚生労働省からのパンフレットが出されていてその中に申請手順が書かれている。
だが、一般人には意味不明の内容だ。楽に申請したいなら社会保険労務士に依頼しよう。

助成金申請の為に企業から書類を提出してもらう。
制度導入コースは従業員を評価するのだが、まずは従業員の仕事に対する自己評価を書いてもらう。次は従業員の自己評価を見た企業がその従業員を評価する。
この「職業能力評価実施状況報告書」には従業員への助言を記載する欄もある。評価を終えたら6ヶ月間するのを書類を揃えながら待つ。
6ヶ月経過した2ヶ月以内しか申請できないからな。
- 書類は制度導入コース支給申請書
- 職業能力評価実施状況報告書
- 支給要件確認申立書
- 支払方法受取人住所届
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働契約書
- 就業規則を労働局に提出。

助成金や法改正に対応した就業規則が必要。
一般の手続きと違って助成金だと依頼元の企業が迅速に動いてくれる。つまり、お金の関わる事だから必要書類を準備してくれやすい。
それでも企業によってばらつきはあるが…。その助成金だが、就業規則の変更を条件にしているのも多い。就業規則はその助成金申請に必要な文言を網羅しておく。
その後、労働者の意見を書いて、労働基準監督署に提出。就業規則にちょっとした文章を追加するだけなので、社会保険労務士でなくても難しくない。
助成金とは無縁の企業でも今後のトラブルを避ける為、法改正に対応した就業規則を作っておきたい。

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