前回記事「労働者派遣事業新規許可申請の注意点!労働局の窓口対応と現地調査」の続き。
前記事では労働者派遣事業許可申請で重要な「資産要件」「事務所の広さ」「定款」について書いた。
労働者派遣事業許可申請の現地立会調査はこうやって突破!要点記載。
今回の記事では労働局で受理されてから現地(立会)調査について書く。現地調査はただ平面図(レイアウト)と一致すれば良いと言うものではない。
適切に労働者派遣事業を行えると労働局に納得してもらう必要がある。
申請書類を労働局に提出する時は収入印紙12万円と登録免許税9万円が必要。無事に受理されたら事務所の現地調査だ。
申請書が受理されてから2週間前後に設定される。ここで大事なのは事務所を空にしない事。労働局の電話対応。

労働局担当者による現地(立会)調査。
労働局から現地調査を決める為、電話連絡が入る。その時、事務所内に誰もいなくて電話に出られないと労働局に不審に思われる。
それ以外でも労働局から確認の電話が来るかも知れない。常に電話に出られる体制が必要だ。
労働局担当者が事務所を訪問し、提出書類(レイアウトや寸法)に相違がないか確認する。
あとは適切に労働者派遣事業を行えるかの確認だ。派遣元責任者と職務代行者の座席場所確認。

個人情報の扱いと教育訓練を行う場所を確認。
重要書類の鍵付き保管場所があるか?個人情報の書かれた書類を適切な処理(シュレッダー)をしているか?
適切な教育訓練を行えるか?(教育訓練を行えるだけの机の広さ・ホワイトボード・パソコンの有無を確認)
問題があると是正勧告を受けるが、問題がなければ30分で終わる。
この事務所での現地調査が終われば厚生労働大臣からの許可を待つばかり。ここでも注意点がある。

活動できるのは厚生労働大臣の許可後。
申請書類が労働局に受理されたり、現地調査が終わったからと言って行動しないこと。
どうゆう事かと言うと厚生労働大臣の許可が出てないのに求人広告を出す企業がありる。
それを取り消すのに大変だったと言うエピソードがあったからだ。
あくまでも労働者派遣事業を行えるのは厚生労働大臣の許可が出てから。
それ以前に求人誌に載せたり、求人広告を出すのは禁止されている。
これが労働局に見つかると全ての求人広告を排除し、謝罪文を出さなければならない。
労働者派遣事業許可申請の3要点。
簡単に派遣許可申請の要点をまとめる。まずは預金が1,500万円以上必要。
事務所は20平米以上の広さが必要で、賃貸契約(借りてる場合)の使用目的は「事務所」の記載が必要。
定款に「労働者派遣事業」の項目がある事の3つだ。派遣元責任者講習は1日で終わるから首都圏に行けば何とでもなる。
あとは「キャリア形成支援制度に関する計画書」にある「キャリアアップに資する教育訓練」
だが、これは労働局に通って担当者の助言を受けつつ作成すれば良い。

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