「障害厚生年金2級の請求結果!上乗せ年金生活者支援給付金とは?」の続き。
障害厚生年金の更新方法を書いた。と言っても障害厚生年金の更新は簡単である。
誕生日の3ヶ月前に障害状態確認届が届くのでそれを返送するだけ。
あとは審査結果を待つばかり。
障害厚生年金の更新についてもっと知りたいなら続きを見てくれ!
障害厚生年金の更新は障害状態確認届(診断書)を提出する。
誕生日の3ヶ月前に障害状態確認届が届く。普通の封書であり、医師(精神科医)が記載する紙が入っている。
簡単に言えば診断書の用紙である。
この障害状態確認届はなくしても年金事務所で入手できるが、手間暇がかかるので、なくさず保管しよう。
てか、障害状態確認届が届いたらすぐ医師(精神科医)に書いてもらい、提出すべき。
早く提出すれば早く結果が出る。審査期間は提出から2ヶ月だ。
だからギリギリに提出すると、次の障害厚生年金が支給されるのかされないのか不安な状態になる。
年金支給日の直前まで結果が来ないのはハラハラするぞ!
障害厚生年金の障害状態確認届(診断書)は誕生月の3ヶ月前に発送。
障害状態確認届がいつ届くのか?4月誕生日だと1月末に発送される。必ず月末の発送なので、翌月に到着することがある。
なので、「誕生日が4月だと1月に発送され、2月に届く」こともあり得る。
誕生日が7月だと4月末に発送、誕生日が11月だと8月末に発送だ。
障害状態確認届は自分で記入するのではなく、医師(精神科医)が書くだけ。
だからあなたは障害状態確認届を受け取ったら医師に渡すだけで良い。
医師が障害状態確認届を記入するのに2週間から3週間はかかる。
障害状態確認届が届いたらできるだけ早く、年金機構に提出するよう心がけよう。
障害厚生年金1級、2級の審査期間は2ヶ月!落ちる確率は?
すでに書いたように障害厚生年金の必要書類は障害状態確認届であり、審査期間は2ヶ月だ。
更新時に書いた障害状態確認届(診断書)によって障害等級が上がるか、停止(審査落ち)するか決まる。
だから通院してる心療内科であなたの状態を精神科医が把握してる必要がある。
と言っても、これまで障害厚生年金が支給されてたのだから大丈夫だろうが。
通院する病院(医師)が変わると、診断書の記入も変わるので、審査落ちする確率が高まるので要注意。
精神科医が前回と同じ内容で障害状態確認届(診断書)を書けば審査結果は同じ等級になると想像できる。
障害厚生年金は働くと支給停止?年金証書か更新ハガキで確認する。
働いていると障害厚生年金が停止されることがある。誰だってフルタイムの正社員で障害厚生年金を受給してたら疑問に思うだろう。
だが、支給決定してる期間までは支給されるぞ!
例えば更新時期(障害状態確認届の提出月)が2030年8月だとする。
すでに2030年の8月まで支給が決定してるので、次の更新まで影響はない。
言い方を変えると、障害厚生年金の年金証書に書いてある期間までは支給される。
契約社員だろうが派遣社員だろうが、働いてもこの期間の支給に影響しない。
更新が2回目以降の場合は審査結果のハガキに書いてある。
障害厚生年金1級と2級は障害年金生活者支援給付金が支給される。
すでに決定した期間まで支給されるといっても医師の診断書と今後の審査に影響はあるだろう。
- これまで治療に専念していたのに働き出したら医師はどう思うか?
- フルタイムで働けば厚生年金に加入する。その記録は年金機構で見れる。
まあ個人事業主なら障害厚生年金に加入しないが、自力で生活費を稼ぐのは難しいよな。
そもそも障害厚生年金だけでの生活は厳しい。障害厚生年金2級でも多くの人は1桁万円なはず。
月10万円以上もらう人は稀だろう。実際は2ヶ月ごとの支給だから20万円いかないのだ(障害厚生年金は個人差が大きい)
別途、障害年金生活者支援給付金が月5000円出ても生活する厳しさは変わらない。
障害厚生年金を受給しながら働くなら障害者枠!審査落ちする確率を軽減
精神障害者が仕事を探す場合、一般枠と障害者枠を選べる。
一般枠と障害者枠については下の記事に書いた。
障害厚生年金は働くと停止される恐れがあるが、障害者枠なら継続して受給できる場合がある。
精神障害者の働く環境を整えている企業(仕事)で働くのだ。障害者枠での労働なら支給停止される確率は減るからな。
障害厚生年金2級の更新結果!必要書類提出後の審査期間と落ちる確率
障害厚生年金1級2級の更新について話をまとめる。
- 誕生月の3ヶ月前に障害状態確認届(診断書)が発送される
- 障害状態確認届(診断書)を医師(精神科医)に渡す
- 障害状態確認届(診断書)を年金機構に郵送する
- 2ヶ月の審査期間後に結果が出る
このように障害状態確認届(診断書)を医師経由で年金機構に郵送するだけ。
審査期間は2ヶ月で、更新の結果が出る。更新された場合でも1年から5年まで幅がある。
精神障害者の場合、2年か3年の更新が多いようだ。
あなたも障害状態確認届(診断書)が届いたらすぐに提出しようぜ!
下の記事に続く。
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