精神障害なので、障害厚生年金を申請したい。でもどこに相談したら良いのかわからない。私は申請要件を満たしてるのだろうか?
そんな貴女の相談に応じる。結論、障害厚生年金は年金事務所に相談する。ちなみに障害厚生年金とは会社で勤務時に障害になった場合に支給される。
この記事は障害厚生年金の要点のみ書いた。細かい部分は削除してるので、不明点は年金事務所に相談してくれ。
この記事は参考程度にするってことだね。それでも何も知らないでいるよりよっぽどいいよ。自分が関係してることだし。
うつ病で障害厚生年金3級になる?社労士か年金事務所に相談しよう!
障害厚生年金は年金事務所に相談する。すると申請要件があるか調べてくれる。うつ病で最初に心療内科に行った日を把握しておこう。
この最初に心療内科に行った日を「初診日」と言う。この初診日から1年6ヶ月経過すると障害厚生年金の申請が可能になる。
また、初診日の前に年金を払ってない期間があってはならない。年金の免除期間は問題ないが、免除されてない部分の支払いが必要。
例えば半額免除されてたら半額の支払いは必要なのだ。
うつ病で障害厚生年金3級になる?社労士に相談した場合。
障害厚生年金の相談は年金事務所でする。日本全国どこの年金事務所でも良い。ただ、都市部より田舎にある方が予約無しで相談しやすい。
では社労士に依頼したらどうなるか?まず、社労士全員が障害厚生年金に精通してるわけじゃない。
と言ってもネットで検索すれば障害厚生年金に詳しい社労士をすぐに見つけられる。社労士だと申請から医師とのやり取りまで補佐してくれる。
うつ病で障害厚生年金3級になる?社労士と年金事務所の違い。
社労士は依頼するのに費用が発生する。その分、手厚いサポートを受けられる。当然、素人が書くより社労士が書いた方が申請が通りやすい。
年金事務所は無料で相談できる。人口の多い地域だと予約を取るのが大変。障害厚生年金の申請方法は教えてくれるが、申請は自分でする。
ずばり言うと障害厚生年金の申請は簡単。記入する書類も多くない。だから自分で年金請求する人もいる。
だが、自分本位で書いても申請却下されるだけ。申請するのと認定されるのは別の話。年金事務所と社労士をうまく活用すべき。
うつ病で障害厚生年金3級になる?年金事務所で申請する。
話を障害厚生年金の申請方法に戻す。申請要件は3つあり、全てを満たした者だけが申請できる。(細かい部分は割愛)
- 会社員として働いてる時に障害になった。もしくは原因となる病状に陥った。
- 初診日から1年6ヶ月を経過している。
- 国民年金の未納がない。(直近1年間)
条件を満たしたら医師に障害年金用の診断書を書いてもらう。だが、必ず書いてもらえるわけじゃない。
うつ病で障害厚生年金3級になる?心療内科の医師が診断書を書く。
貴女が障害厚生年金の3級すら該当の見込みがない。そもそも書きたくない(面倒)って場合もある。
なので、医師に自分の状況をしっかり伝える必要がある。それと診断書を書く医師を探しておくこと。
障害厚生年金の申請前に精神障害者保健福祉手帳の申請をしてると良い。精神障害者保健福祉手帳も医師の診断書が必要だからこの時点で判断できる。
精神障害者保健福祉手帳についてはこちら「精神障害者手帳を申請!診断書で認定されるか?所得税27万円控除」
貴女の医師は診断書を書く医師なのか、そうでないのか事前に知っておこう。診断書があれば自分の病名もわかる。
私は不安障害と抑うつ状態と診断されてた。けど、精神障害者保健福祉手帳の申請時は「うつ病」になってた。(診断書でわかる)
うつ病で障害厚生年金3級になる?年金事務所で申請する。
医師の診断書が手に入ったら「病歴・就労状況等申立書」を記入する。作成順序はどっちが先でも良い。記入は自分でするが、夫や妻に書いてもらっても良い。
これまでの病歴と症状を思い出して書くのだ。用紙は年金事務所のページからダウンロードできる。以下の書類を全部そろえたら年金事務所で申請する。
- 障害厚生年金請求書
- 医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 住民票
- 銀行の通帳かキャッシュカード
医師に診断書を書いてもらい、自分で障害厚生年金の請求書と病歴・就労状況等申立書を書く。自分で調べて請求しても良い。(余計な出費が発生しない)
うつ病で障害厚生年金3級になる?年金事務所で申請した結果。
障害厚生年金の申請結果は4ヶ月で出る。無職の場合は生活費の準備をしておこう。(働いてる場合は申請が通りにくくなる)
また、精神障害者保健福祉手帳と障害厚生年金の障害等級は全くの別物。だから手帳の等級で一喜一憂すべきじゃない。(手帳がなくても障害厚生年金の受給可)
更に雇用保険と障害厚生年金は併給可能である。どちらも医師の証明(診断書)が必要なので、書いてもらえるかが問題。
うつ病で障害厚生年金3級になる?傷病手当金からの切り替え。
制度的には傷病手当金の支給が終わってから障害厚生年金をもらうようになっている。
傷病手当金は1年6ヶ月までもらえるからその後は障害厚生年金をもらうのだ。だが、障害厚生年金の認定に4ヶ月かかるから空白期間ができる。
なので、傷病手当金が終わったら雇用保険を受給しつつ障害厚生年金の申請をするのが上策。だが、医師を説得するのが難しい。
雇用保険は働ける人に支給する。障害厚生年金は働けない人に支給する。併給可能と言っても医師が両方の証明書(診断書)を出すとは考えにくい。
うつ病で障害厚生年金3級になる?請求要件と申請方法。
ここまでの話をまとめる。申請に必要な条件は下の3つ。
- 会社員として働いてる時に障害になった。もしくは原因となる病状に陥った。
- 初診日から1年6ヶ月を経過している。
- 国民年金の未納がない。(直近1年間)
申請には以下の書類が必要。
- 障害厚生年金請求書
- 医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 住民票
- 銀行の通帳かキャッシュカード
障害厚生年金の相談は年金事務所でする。自分で申請できない時は社会保険労務士に依頼する。
うつ病で障害厚生年金3級になる?障害認定までの生活費。
障害厚生年金の申請結果が出るまで4ヶ月かかる。
傷病手当金から障害厚生年金への切り替えは早めに行う。特に生活費(貯金)がなくならぬよう配慮が必要。
傷病手当金を受給してる間に障害厚生年金の請求書と病歴・就労状況等申立書を書いておくのが理想。
精神障害者保健福祉手帳と障害厚生年金の障害等級は無関係。
精神障害者保健福祉手帳がなくても障害厚生年金を請求できる。
うつ病で障害厚生年金3級になる?自分で請求するか社労士に依頼。
雇用保険と傷病手当金は併給できない。雇用保険と障害厚生年金は併給できる。
障害厚生年金の申請方法は以上だ。冒頭に書いたようにこの記事では要点(必要最低限)しか書いてない。
障害厚生年金を申請するのと認定されるのは全くの別物。必ず障害厚生年金の申請前に年金事務所で相談しよう!
もし、自分で障害厚生年金を請求するなら下の本が役立つ。障害厚生年金請求書の記入例などが書かれているから重宝する。
専門的な本だし、価格が高いので本当に必要だと思った時だけ購入しよう。障害厚生年金については下の記事にも書いた。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー2級技能士
キャリアアドバイザーとして資格と転職について助言している。女性からのLINE(労働・人生)相談が多い。
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