精神的ストレスが溜まると身体に影響が出る。頭痛・めまい・動悸・息切れ・眠れない・疲れが取れない。
これらの症状が出たら病院(精神科・心療内科)での受診を考えよう。
そもそも会社位に行きたくないと思ってる時点で、精神的な負荷がある。精神的負担があるのに無理をすると身体面での異常が多くなる。

精神的ストレスがあるなら病院(精神科・心療内科)を予約する。予約に2週間以上かかる場合もある。

傷病手当金で1年6ヶ月受給して、その後は雇用保険を受給する。そうすれば2年以上の給付を受けられるんだね。
うつ病・抑うつ状態・不安障害・自律神経出張症の症状が出たら。
私の場合は動悸と息切れがひどかった。ある日から仕事量が増大し、残業時間が30時間を超えたら頃、身体に異常が出てきた。
残業が50時間を超えたら日常生活でもかなりの影響が出た。もはや仕事どころじゃない。会社は代わりの従業員なんていくらでもいるが、私の代わりはいない。
人間を辞めるくらいなら仕事を辞める。退職する。
心療内科に行って休職する為の診断書を書いてもらう。
ここで大事なのが、すぐに病院(精神科・心療内科)の予約を取ること。風邪で病院に行くなら予約不要で受信できるが、精神的や心療内科はそうはいかない。
風邪で一般の病院に行くのとは訳が違う。心療内科だと、完全予約制の所が多く、予約が2週間から1ヶ月先まで埋まってたりする。

あなたが精神的ストレスを感じるなら病院(精神科・心療内科)を予約しよう。※稀に予約不要の心療内科もある。

心療内科は完全予約制で予約が取れないんだね。心身の不安があるのにお医者さんに見てもらえないのは苦しいね。

病院(精神科・心療内科)で症状を言って、診断書を貰う。
私が行ったのは心療内科だが、とにかく予約が取れない。一般の病院と同じ感覚でいたからとても驚いた。
心療内科に電話したら1ヶ月後なら予約取れると言われたからだ。精神的・身体的な負担があるのに医者に見てもらえないのは地獄である。
医者に見てもらえなければ診断書を入手できない。診断書がなければ休職できない。休職しなければ身体の負担が増加する。
医者に「労務不能」と認められなければ「傷病手当金」がもらえない(後述)退職でも休職でもいち早く診断書を入手し、傷病手当金を申請するのだ。
- 退職の1ヶ月前には心療内科の受診を考える(予約する)
- 心療内科は完全予約制の所が多い。
- 予約に2週間~1ヶ月かかる場合もあるから早めの予約が必要。
- 複数の心療内科を把握しておく。

病院(精神科・心療内科)に行くなら健康保険証を忘れずに。
最初の心療内科で診断書を貰えれば良いが、医師との相性により診断書を書いてもらえない時がある。なので、受診予定の心療内科を複数ピックアップしておく。
病院(精神科・心療内科)での診察時は自分の症状を伝えよう。ここで、大事なのが会社が原因、仕事が原因と一方的に言わないこと。
長時間労働(残業)や、過酷な職場環境であっても「仕事が原因」となると、労災扱いになり、傷病手当金が貰えなくなる。

仕事が原因なのか、それ以外が原因なのか、原因不明の場合は診断書に「不詳」と書かれる。

自立支援医療制度も知っとくべき。「国民健康保険を3割から1割負担にした!自立支援医療の申請(精神通院)」

初診の費用は高くなる。薬と診断書は別料金。
仕事の負担や長時間労働が原因だと思う…。と言えば医師はわかってくれるはず。理解のある医師であれば今後の傷病手当金申請もスムーズに行くだろう。
精神的ストレスがあるのに診断書がないのはかなりつらい。なので、診断書が貰えなかった時の為に、他の心療内科に行くことも考えておく。
ちなみに初診料は健康保険証を提示して5千円前後。診断書に3千円以上必要だから総額8千円から1万円になるだろう。

心療内科のホームページで営業時間・診断内容・診断書の料金を確認すると良い。年末年始やGWの時は要注意。

心療内科によって診断書の料金と発行時期が異なる。診断書は低料金で、即日発行が理想。

病院(精神科・心療内科)に行くときは健康保険証を忘れずに。紹介状やお薬手帳もあるなら持って行こう。

お薬手帳があると薬代が安くなんだよね。処方箋はどこの病院や薬局でもいいの?

処方箋はどこの病院や薬局でも良い。病院や自宅近くにある調剤薬局なら気軽に通える。(受取期限は4日間)

お薬手帳は調剤薬局で貰うね。薬はジェネリックで安くしたいから健康保険証にシール貼るよ。

診断書を貰ったら会社に提出して休職(自宅療養)する。
診断書を入手したら休職して自宅療養となる。総務課に休職を伝え、診断書を郵送すれば良い。あらかじめ就業規則の休職規定を読んでおこう。
大抵の会社は規定の期間に復職しなければ自動退職と書いてある。休職期間の限度が3ヶ月なら3ヶ月内に復職しないと退職になる。
あらかじめ退職する予定でも知っておいて損はない。それと、傷病手当金を受給するなら仕事の最終日に出勤してはいけない(後述)

退職の予定があるなら休職前に全ての有給を消化しよう。休職中に有給は使えない。

有給を使えばその金額から社会保険料が引かれるね。給料が0円だと銀行振込で払うようになる。(例外あり)

休職時に収入がなくなるので、傷病手当金を申請する。
傷病手当金は過去12ヶ月の給料の3分の2(66%)支給される。
休職や退職で無収入になるのを防ぐ給付である。(細かい計算式は割愛)
実際には複雑な計算式があるのだが、だいたい月給の66%ぐらい貰えれば生活に困窮する事はないはず。
これで、資金面の心配なく自宅療養できる。傷病手当金の条件は3日間連続で休むこと。
土日祝日が休みなら金曜日か、月曜日に休めば良い。
年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇も含まれる。この3日間を待機期間と言って、4日目の休みから支給される。
待機期間の3日間は支給されないから有給を使おう。この連続休暇の最中に心療内科に行って診断書を貰う。

自己判断で自宅療養してはいけない。自宅療養するのは診断書を会社に提出し、休職してからだ。

傷病手当金の銀行口座を間違えて書いちゃった。健康保険協会に連絡しなきゃ。

休職後に退職する場合、傷病手当金は貰える?
最初から退職予定の人と、休職後に退職する人もいるだろう。退職前に健康保険の被保険者期間が1年以上あるか確認しよう。(継続して1年)
退職前なら被保険者期間に関係なく傷病手当金を貰える。だが、退職後も受給するなら1年以上の被保険者期間が必要。
在職中に待機期間を満たそう。(傷病手当金の支給申請書は健康保険協会のホームページからダウンロードする)

退職日に出勤すると「働ける状態」とみなされる。だから退職日に出勤してはいけない。

健康保険の被保険者期間が1年以上で、退職日に休むのが条件なんだね。

退職後の傷病手当金と雇用保険の延長手続き。
退職後は雇用保険の延長申請をしておこう。この手続をしないと、傷病手当金の受給中に雇用保険の申請期限が終了してしまう。
この受給期間延長手続きは退職後、30日が経過してから行う。受給期間延長は受給期間延長申請書で行う。
以下、雇用保険の延長に必要な物。
- 受給期間延長申請書(ハローワークや郵送で入手できる)
- 離職票2
- 雇用保険受給資格者証
- 延長理由を証明する書類
- 判子(はんこ)
これらを持ってハローワークで手続きする。退職後にこの手続きをしないと、傷病手当金の受給中に雇用保険の受給期間が終わってしまう。

必ず、退職後にハローワークで受給期間延長の手続きをしておこう。

傷病手当金と雇用保険は同時に貰えないから傷病手当金の支給が終わってから雇用保険を貰うんだね。

傷病手当金の診断書は心療内科で貰う!雇用保険と2年以上の給付。
健康保険の給付である傷病手当金と雇用保険の2つを組み合わせれば2年以上の給付を受けられる。これまでの内容をまとめると以下のようになる。
- 退職前に精神科や、心療内科を予約する。
- 労務不能と書かれた診断書を入手する。
- 仕事が原因と断定されると労災(業務災害)になるので要注意。
- 3日連続で休む。年末年始・祝日・ゴールデンウィーク・夏季休暇を含む。
- 待機期間の3日間は傷病手当金の対象外。有給を使う。
- 傷病手当金の支給額は収入の66%が目安。
- 傷病手当金はすぐには振り込まれない。
- 退職後に雇用保険の延長手続きをする。
- 傷病手当金の受給が終わってから雇用保険を受給する。
ハローワークで就職困難者と認められる為には精神障害者保健福祉手帳を作った方が良い。就職困難者になれば給付日数が300日になる。
健康保険(傷病手当金)についての不明点は健保協会支部、雇用保険はハローワークに尋ねよう。社会保険労務士でもOKだ。

傷病手当金の申請は初診日前の自宅療養も含まれる。初診日が1月2日でも元旦から療養してたならそれも対象。

社会保険労務士になら健康保険と雇用保険の両方聴けるんだね。宇野左風さんは社労士の有資格者だったよね。


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