「うつ病でもらえるお金!働けなくてもお金に不安のない生活をする方法」の続き。
このブログ「転職副業生活」経由でお問い合わせが多いのが、職場環境・保険・税金について。
これまでも過去記事に書いたが、改めて休職・退職・無職について書いた。
体調不良なら休職後に退職する(傷病手当金を受給)
まず、体調不良になったら自分を第1に考えること。会社はあなたがいなくても仕事が回る。
だが、あなたの代わりはいない。これまで多くの人が過労死でこの世を去っていった。
体調不良なのに仕事をするのは「アリ地獄」で暮らすのと同じ。
いつの間にか抜け出したくても抜け出せなくなる。
あなたが会社にいなくても会社は存続する。社長がいなくなっても次の社長が出てくるのと同じ。
休職後に復職するか退職するか?無職になって自宅療養するかの判断。
体調不良なら休職する。よほどのことがなければすぐに退職しない(正社員の場合)
いきなり退職すると傷病手当金を得られない。
休職して傷病手当金を受給してから退職するのが上策。
あと、休職後に復職するのは苦難の道程だ。復職すると待遇が悪くなったり、配属先が変わったりする。
それが原因で再び体調不良になるのは珍しくない。
だから休職後、復職するか退職するかはよく考えるべき。
健康保険は国民健康保険、厚生年金保険は国民年金へ手続き。
傷病手当金の受給が始まったら退職する。退職時は「源泉徴収票」を受け取ろう。
退職後は以下の手続きをする。
- 健康保険→国民健康保険
- 厚生年金保険→国民年金
- 国民年金を免除申請(任意)
- 雇用保険の延長(任意)
健康保険・厚生年金保険等についてはこちら。
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の更新!確定申告で75万円控除。
無職になるとお金の不安があるだろう。
傷病手当金→雇用保険→障害厚生年金と受給できる。(あなたが該当するかは別の話)
ざっと3年以上、給付を得られるので生活が楽になる。
基本的に受給したお金で生活できるはず。生活できないのは生活水準が高いから。
無職には無職の生活がある。
雇用保険(基本手当)で職業訓練と就労移行支援を受ける。
雇用保険の終了時、職業訓練で延長できる。受給期間を延ばせば金銭的、時間的な猶予ができる。
就労移行支援を受けるのも可能だ。
なお、雇用保険と障害厚生年金は併給できる。
併給すればかなりの収入になるが、障害厚生年金は難度が高い。
健康保険(傷病手当金)雇用保険(基本手当)障害厚生年金を受給する。
ここまで健康保険・雇用保険・厚生年金保険について書いた。
この他にも住民税等の税金が発生する。無職だから支払いが少ないと思うな。
前年の所得で保険料と税額が決まる。だから無職でも支払額が多いと思うべき。
そして、退職時に得た「源泉徴収票」で確定申告する。
この時、精神障害者保健福祉手帳があると控除額が増える(27万円)
なので、基礎控除と合わせて75万円の控除となる(基礎控除48万円)
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の更新!同時手続き。
このように書いたが、どう生きるかはあなたの自由。そもそも各種申請が通るとは限らない。
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の手続きは医師の診断書が必要だし、障害厚生年金だって容易ではない。
なお、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療は同時に手続きしないと損をする。
じゃないと手続きのたびに診断書が必要になる。診断書は5千円から1万円するからな。
精神科とか、心療内科に通うのだって時間と交通費が必要だ。
無職中は確定申告で75万円控除(積立ニーサ・投資信託・株式投資)
自立支援医療は医療費が1割負担になるが、それほど重要じゃない。
精神障害者保健福祉手帳は税金を控除できるだけでなく、美術館や博物館等で無料になったり、割引を受けられる。
例え、診断書に1万円使ってもそれ以上のお得だった(個人の感想)
なので、精神障害者保健福祉手帳を得られるなら入手すべき。金銭的な負担が軽くなるからな。
この記事は冒頭に書いたように実際に女性たちの相談された内容だ。
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社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー2級技能士
キャリアアドバイザーとして資格と転職について助言している。女性からのLINE(労働・人生)相談が多い。
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